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と。
(iv)ボイラ
前(1)1)(c)に掲げる準備のうちボイラに係るもの。

 

(V)補機及び管装置
内部検査をできるように開放すること。
(Vi)備品
適当な場所に陳列すること。
(Vii)効力試験及び逃気試験の準備
(c)排水設備にあっては前(1)、3)に掲げる準備
(d)操だ、係船及び揚錨の設備にあっては、次に掲げる準備
(i)錨、錨鎖及び係船用索は、適当な場所に陳列すること
(ii)効力試験の準備
(e)救命及び消防の設備にあっては、次に掲げる準備
(i)取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ii)圧力試験及び効力試験の準備
(f)航海用具にあっては前(2)6)に掲げる準備
(g)危険物の積付設備にあっては効力試験の準備
(h)電気設備にあっては絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
(i)昇降設備にあっては効力試験の準備
(j)焼却設備にあっては前(2)11)(c)に掲げる準備
2)第2種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりである。
(a)満載吃水線の標示を検査できるように安全な足場を設けること。
(b)前2)1)に掲げる準備
(c)機関、排水設備、操だ設備、救命及び消防の設備、航海用具、危険物の積付設備並びに電気設備にあっては効力試験の準備
3)管海官庁又は日本小型船舶検査機構は中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前1)及び2)に規定する準備のほか、前(3)に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

 

 

 

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